簡単で難解な医療費控除

はじめまして、いしべ愛歯科の会計・税務担当です。

真面目過ぎるかもしれませんが、お役立情報をと思って寄稿します。

歯科治療においては「治療」「予防」「審美」のいずれかの「目的」で治療が行われていますが、医療費控除の対象となるのは、「治療」に限られます。またこの「目的」というのも個人の主観のみではなく、客観的に見てどうかを考える必要もあります。(言ったもん勝ちではありません。)

たとえば歯のクリーニングは、歯周病治療目的であれば医療費控除の対象となりますが、予防・審美目的では対象外です。“基本的には”子どもの矯正治療は医療費控除の対象ですが、大人の矯正治療の場合は“基本的には”審美目的とされ、対象外と考えられます。

皆さんが今受けているのは、「治療」なのか、単なる「予防」なのか、「審美」なのか、いずれでしょうか。接骨院での施術はどうでしょうか。マッサージなのか…治療なのか…。保険証を使っているから医療費控除の対象かな…定期的に受診している場合は治療とは言い難いような気もするし…。

ちなみにですが、いろいろと問題山積み?のマイナンバーカードですが、所得税の確定申告においては、非常に優秀です。使ってみて下さい。